はじめに
3月16日(木)
前日の根切り作業が思いのほか掘削量が多く一日で作業が終わらなかったことと、これ以上、端の地面を掘ると、道路大半にユンボやダンプカーがはみ出てしまうため、道路使用許可申請取得後に残りの作業を行うことに計画変更となりました。よって本日の作業はお休みです。

ただ、現場監督さんから「明日午後から作業を再開したいので、それまでに道路使用許可申請を取得して欲しい」と宿題をもらっていたので、本日はそれに充てたいと思います。
道路使用許可申請とは?
道路使用許可申請とは、建物工事をする際に道路を塞いでしまい歩行者や車両の通行に支障が出てしまう場合、事前に警察にその道路の使用許可をもらうことです。
道路において工事・作業等を行う場合は、道路交通法第77条により警察署長の許可を受けなければなりません。
富山県警察HPより
先ずは警察署に行ってみた
とは言ったものの、どうやって申請すればよいのか皆目見当もつかないため、先ずは話を訊きに高岡警察署まで行きました。
総合案内で道路使用許可申請窓口を教えて貰い、窓口で担当者の方に申請書類や書き方について教えてもらったところ、通行止めでなく片側通行が可能な場合、以下の書類(2部)と2,300円の収入印紙が必要と教えてもらいました。
- 道路許可申請書
- 道路使用場所見取り図
- 保安図
実際に道路許可申請書を書いてみた
参考に頂いた記入例をみてみると特に難しい箇所は無さそうです。保安図もExcelの図形機能でさっと描けそうです。
担当の方にお礼を言い、直ぐに家に帰り速攻で作成したのが以下の書類です。



作成した書類を携え再び警察署に行くと、申請が下りるまで2営業日掛かると言われ、本日木曜日に書類を提出しても、申請が下りるのは月曜と言われました。それでは明日の作業が出来なくなるので、担当の方にどうしても明日書類が必要だと頼み込んだところ「保証は出来ないけど、明昼以降なら書類が出来ているかもね」とこっそり教えてくれました。ヤッター(心の声)
翌日、お昼に警察署に再訪したところ、無事、道路許可申請書を受理することが出来たのでした。
おまけ
高岡警察署には、現在では北陸唯一となってしまった食堂があります。警察に行ったらカツ丼でしょ!ってことで記念に食事をしてきました。カツ丼の値段は630円とリーズナブル、かつ味も普通に美味しかったです。土日は営業していないのが残念ではありますが、また警察に行く機会があれば利用したいと思います。



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